 |
 |
 |
 |
2011年7月に公布された中国社会保険法において、外国人の社会保険加入が義務付けられました。
2011年9月6日に、その実施規則となる在中国外国人社会保険参加暫定規則が、厚労省に相当する人力資源及び社会保障部より公布されました。
附則を除く全文訳を掲載します。
在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法
(在中国外国人社会保険参加暫定規則)
为了维护在中国境内就业的外国人依法参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益,加强社会保险管理,根据《中华人民共和国社会保险法》,人力资源和社会保障部制定了《在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法》,经人力资源和社会保障部第67次部务会审议通过,并报国务院同意,现予公布,自2011年10月15日起施行。
中国で就業する外国人の、法律の下社会保険に参加し、社会保険サービスを享受する権利を保護し、社会保険管理を強化するため、中華人民共和国社会保険法に基づき、人力資源及び社会保障部は、在中国外国人社会保険参加暫定規則を制定し、人力資源及び社会保障部第67回部会審議及び国務院の同意を経て、2011年10月15日より施行することを公布する。
第一条 为了维护在中国境内就业的外国人依法参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益,加强社会保险管理,根据《中华人民共和国社会保险法》(以下简称社会保险法),制定本办法。
中国で就業する外国人の、法律の下社会保険に参加し、社会保険サービスを享受する権利を保護し、社会保険管理を強化するため、中華人民共和国社会保険法に基づき、本規則を制定する。
第二条 在中国境内就业的外国人,是指依法获得《外国人就业证》、《外国专家证》、《外国常驻记者证》等就业证件和外国人居留证件,以及持有《外国人永久居留证》,在中国境内合法就业的非中国国籍的人员。
中国で就業する外国人とは、外国人就業証、外国人専門家証(外国専家証)、常駐外国人記者証(外国常駐記者証)等の就業証及び外国人居留証書、及び外国人永久居留証を持ち、中国国内において合法的に就業する非中国国籍の人を指す。
第三条 在中国境内依法注册或者登记的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织(以下称用人单位)依法招用的外国人,应当依法参加职工基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险,由用人单位和本人按照规定缴纳社会保险费。
中国国内において登記された企業、事業所、社会団体、NPO、基金会、弁護士事務所、会計士事務所等組織(以下雇用組織とする)は、外国人を雇用する際に、基本養老保険(養老年金保険)、従業員基本医療保険(医療保険)、公傷保険(労災保険)、失業保険、並びに生育保険(出産育児保険)に加入し、雇用組織と本人が法律に基づき社会保険費用を支払わなければならない。
与境外雇主订立雇用合同后,被派遣到在中国境内注册或者登记的分支机构、代表机构(以下称境内工作单位)工作的外国人,应当依法参加职工基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险,由境内工作单位和本人按照规定缴纳社会保险费。
外国人が中国国外において雇用契約を結び、中国で登記された支社、代表処(駐在員事務所)など(以下、中国出張所)に派遣され就労する場合においても、中国出張所及び本人が社会保険費用を支払わなければならない。
第四条 用人单位招用外国人的,应当自办理就业证件之日起30日内为其办理社会保险登记。
外国人を雇用する雇用組織は、該当する就業証の発行から30日以内にその社会保険登記を行わなければならない。
受境外雇主派遣到境内工作单位工作的外国人,应当由境内工作单位按照前款规定为其办理社会保险登记。
中国出張所に派遣され就労する外国人については、中国出張所が前項に同じく社会保険登記を行わなければならない。
依法办理外国人就业证件的机构,应当及时将外国人来华就业的相关信息通报当地社会保险经办机构。社会保险经办机构应当定期向相关机构查询外国人办理就业证件的情况。
外国人就業証を発行する組織は、外国人が就業中、あるいは就業予定の旨、当該地域を管轄する社会保険事務所に通知しなけばならない。
また、社会保険事務所は、就業証の状況について定期的に関係機関に確認しなければならない。
第五条 参加社会保险的外国人,符合条件的,依法享受社会保险待遇。
在达到规定的领取养老金年龄前离境的,其社会保险个人账户予以保留,再次来中国就业的,缴费年限累计计算;经本人书面申请终止社会保险关系的,也可以将其社会保险个人账户储存额一次性支付给本人。
社会保険に加入する外国人は、一定の条件を満たした場合、社会保険の支払いを受けることができる。養老年金を受ける規定の年齢に達する前に中国を離れる場合、社会保険口座は留保され、再度中国で就労する際に、累積計算される。
また本人の書面による社会保険終了申請を経て、個人社会保険口座残額を一括支給することもできる。
第六条 外国人死亡的,其社会保险个人账户余额可以依法继承。
外国人が死亡した場合、その個人社会保険口座残額は、法に基づいて継承(相続)される。
第七条 在中国境外享受按月领取社会保险待遇的外国人,应当至少每年向负责支付其待遇的社会保险经办机构提供一次由中国驻外使、领馆出具的生存证明,或者由居住国有关机构公证、认证并经中国驻外使、领馆认证的生存证明。
中国国外で社会保険の支払いを受けようとする外国人は、中国駐外大使、領事館の発行する生存証明もしくは居住国の関係機関が発行し、中国駐外大使、領事館が認証した生存証明書を、少なくとも年に一回以上社会保険事務所に提出しなければならない。
外国人合法入境的,可以到社会保险经办机构自行证明其生存状况,不再提供前款规定的生存证明。
中国国内の外国人は、社会保険事務所に自ら赴き、その生存状況を証明することができ、その場合は、前述の生存証明の提出を必要としない。
第八条 依法参加社会保险的外国人与用人单位或者境内工作单位因社会保险发生争议的,可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼。用人单位或者境内工作单位侵害其社会保险权益的,外国人也可以要求社会保险行政部门或者社会保险费征收机构依法处理。
社会保険に加入する外国人と、雇用組織あるいは中国出張所において、社会保険に関し争議が発生した場合、法に基づき調停、仲裁、訴訟を提起することができる。雇用組織あるいは中国出張所がその社会保険に関する権利を侵害する場合、外国人であっても社会保険行政部門もしくは社会保険事務所に法的な処理を要求することができる。
第九条 具有与中国签订社会保险双边或者多边协议国家国籍的人员在中国境内就业的,其参加社会保险的办法按照协议规定办理。
中国と社会保険協定に調印している国の国籍を持つ外国人の就業及び社会保険加入に関しては、その社会保険協定及び規定により処理する。
第十条 社会保险经办机构应当根据《外国人社会保障号码编制规则》,为外国人建立社会保障号码,并发放中华人民共和国社会保障卡。
社会保険事務所は、外国人社会保障番号編成規則に基づき、外国人に社会保険番号を割り当て、社会保険カードを発行する。
第十一条 社会保险行政部门应当按照社会保险法的规定,对外国人参加社会保险的情况进行监督检查。用人单位或者境内工作单位未依法为招用的外国人办理社会保险登记或者未依法为其缴纳社会保险费的,按照社会保险法、《劳动保障监察条例》等法律、行政法规和有关规章的规定处理。
社会保険行政部門は、社会保険法の規定に則り、外国人の社会保険加入の状況を監督監査する。雇用組織あるいは中国出張所が外国人の社会保険登記や社会保険料の支払いを行わない場合、社会保険法並びに労働保障監察条例など関連法規、行政規則に基づき、処理される。
用人单位招用未依法办理就业证件或者持有《外国人永久居留证》的外国人的,按照《外国人在中国就业管理规定》处理。
雇用組織が就業証や外国人永久居留证を持たない労働者を就労させた場合、外国人中国国内就業管理規定に基づき処理される。
第十二条 本办法自2011年10月15日起施行。
本規則は2011年10月15日より施行される。
附件:省略
本規則のポイントは、以下の通りです。
1. 第十一条にあるように、社会保険の加入及び支払いは義務であり、未加入などについては、処罰を含めた措置があります。
2. 第三条にあるように、外国で雇用され中国へ派遣されたもの、つまり駐在員や出張所代表、中国に派遣された総経理などについても、保険加入が必要となります。
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|